FXの節税や株、不動産、マンション経営、アパート経営の節税対策や税理士との相談内容についてご紹介
FXの節税についてお話いたします。
FXの節税には、まず何を言っても経費をきちんと計上することです。
少額の経費でもしっかりと記録整理し管理することで、かなり税金を少なくすることができます。
FXの節税でたとえば、消耗品費ですが、FXの取引の記録をプリントアウトしたら、そのインクや紙代も経費になります。
また、FXを行なう仲間や業者と会った時のお茶代の会議費や、勉強と称してセミナーに出席したりしたら、その際の費用もすべて経費になります。
会議や打ち合わせのために車が必要なら、車のガソリン代・高速代などもすべて経費になります。
さらにFXに関した専門図書ならそれも経費として購入してもいいです。
FXに関しての活動や有益な情報に関したものは、それらは経費として認められます。
こうして年間を通してきちんと管理しておけば、意外と税金対策として有効なものです。
FXの税金は「総合課税」と「申告分離課税」に分かれます。通常のFX(店頭取引)は、総合課税です。
また「くりっく365」(取引所取引)は、申告分離課税になっています。基本的には給料所得があるサラリーマンは「くりっく365」の方がお勧めです。
また、FXを事業として事業届けを出せば、事業所得にできますので、経費が認められFXの節税ができるようになります。
青色申告にすればさらにFXの節税できますね。
FXの節税対策や会社設立や青色申告、保険等の経費を用いての節税のコツや節税効果について
賃貸住宅を社宅扱いにすることのメリットについて、貸す側・借りる側の社宅扱い時の留意点としては、貸す側(会社)にとってのメリットとは、申告所得の大きい会社であるならば、当該社宅の賃料を経費計上することにより所得の圧縮=法人税額の軽減効果があります。
借りる側(個人)にとってのメリットとは、当該住宅の一般賃料と会社への支払賃料との差額が得になる(言うまでもなく、会社への支払い家賃のほうが安いので)。
ただし、一定額を超えてあまりに有益な賃料設定をして、借りているものが役員関係の場合、役員賞与として所得扱いになり、その役員個人に対する課税の問題が発生します(最悪数年にさかのぼって課税され延滞金も徴収される)。
総合して言えば、民間の賃貸住宅を社宅として取り扱う場合は、社員側にとっては、賃料差額がメリットという以外に特別なものはありません。
借りる側の賃料の設定(=会社からの補助額)が合理的にどうかがポイントになります。
合理的でないと判定された場合、借りている側に特別給与扱いとなり過去にさかのぼり所得税、住民税等もろもろの税金の徴収(しかも延滞税追加)を受けます。
注意しましょう。