節税 方法

節税の方法や青色申告、確定申告のための税理士との節税対策や経費のコツについて

今サラリーマンの副業が最近多いと聞きます。
たとえば節税の方法として副業だけの収入が約300万を優に超える収入がある場合、雑所得では無く事業所得で申告し、正規の簿記の原則で処理が出来ているのであれば「青色申告」の要件を満たし、青色申告特別控除65万が発生します。これは節税の方法としては大きいです。
また、自宅でのデスクワークなら、電気代、電話代、携帯代、インターネット代、家賃・住宅ローンの金利(事務室占有割合としての按分)なども経費に入れられます。
また配偶者がいるなら、配偶者控除よりも、専従者給与と専従者控除を利用した方がより節税になる場合もあります。
他の節税の方法としてお金が掛かっても良いのであれば、小規模企業共済もお勧めします。
掛金すべてが、社会保険料控除と同じく所得控除になる。仮に所得税の税率が10%であれば住民税とあわせて20%が節税になる。事業を廃業した場合の解約金は退職所得として受け取れる。
話によると任意解約(自分都合による解約)をしないかぎり掛け金の元本は、ほとんど割れないはずです。
節税の方法として青色申告は大変良いですが、所得300万円以下の場合は、帳簿方式か現金主義(簡易帳簿式)を選択出来ます。
帳簿式の場合は貸借対照表が書けないと65万円の控除はありません。
また、現金主義の簡易帳簿式の場合は65万円の控除はありません。
もっと詳しく節税の方法について知りたい場合、税理士に相談するといいでしょう。

節税の方法や税金の種類(相続税、贈与税、印紙税、固定資産税、不動産取得税など)について

小規模の事業の場合、経費の節税が大きく左右されますがこれ等の点をアドバイスしたいです。
青色申告をすれば青色申告特別控除が65万ありますから、大きな節税になります。
また、自宅でのデスクワークなら、電気代、電話代、携帯代、インターネット代、家賃(利用面積の按分)なども経費に入れられると思います。これも最低限必要です。ちなみに外での打ち合わせ時のお茶代や専門事業の講習会費とそれらの交通費も経費で落とせます。
もちろん節税になります。
最後に配偶者がいるなら、配偶者控除よりも、専従者給与と専従者控除を利用したほうが節税になる場合もあります。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、必要経費として認めるというものです。
是非ともこれ等の経費の節税を効果的に利用したいものですね。